○よくあるご質問
レジデンシャルONEに関するご相談に来られた方々からよくいただくご質問をQ&A方式でまとめています。
【Q1】
木証券から勧誘されて、レジデンシャルONEを購入しました。私の場合は、まだ償還期を迎えていないのですが、今後、大きく元本割れする可能性はあるのでしょうか。
【A1】
レジデンシャルONEは、銀行に対する返済を優先するスキームを採用しているため、今後も現在のような不動産相場が続いた場合、大きく元本割れしたまま償還される可能性が高いと思われます
【Q2】
私もレジデンシャルONEを何口も保有していましたが、既に償還されたものは大きく目減りしてしまっています。弁護団の弁護士に相談したいのですが、どうすればよいでしょうか。
【A2】
問い合わせのページから相談フォームをダウンロードし、必要事項をご記入いただいたものを、弁護団事務局宛にファックスして下さい。後日、担当の弁護士からお電話をさせていただきます。
【Q3】
今回の事件について、木証券は、どのような対応をしているのですか。
【A3】
裁判を起こす前に、木証券はレジデンシャルONEの購入者に対して、「従業員が重要な事実の説明をしなかったとか、間違った説明を行ったとかいう事実はありません。したがって、代金返還請求には応じられません。」という回答をしています。
【Q4】
木証券と裁判をせずに解決することはできませんか。
【A4】
上記のとおり、高木証券は、今回の事件について文書で責任を否定する旨の回答をしていますので、高木証券と裁判をせずに解決することは難しいと考えられます。
【Q5】
レジデンシャルONEの件で、弁護士に相談すると相談料はいくらかかりますか。また、実際に裁判手続を依頼した場合、どれくらいの費用がかかりますか。
【A5】
相談料は、1時間当たり10,500円(消費税込み)です。
裁判手続を依頼する場合、依頼の時点で損害金額に対する5〜10%程度の着手金をお支払いただくほか、印紙代・郵券代が必要となります。また、損害回復金を獲得できた場合は(事件終了時)、その金額に対して10〜20%の報酬をいただくことになります。
なお、具体的な金額は、損害金額(回復金額)や被害者の方の事情等を踏まえて、ご相談のうえで取り決めます。
【Q6】
既に先行して訴訟が提起されているとのことですが、現在、どのように進行していますか。見通しはどうですか。
【A6】
既に提訴をしている訴訟に関しては、購入者及び木証券の双方が書面により法的主張をしている段階です。
裁判において木証券は、銀行借入れを用いて賃貸物件に投資することやその結果投資家が大きな損失を被ることについては勧誘時にきちんと説明している、と主張しています。
【Q7】
東京に住んでいます。弁護団に依頼したいのですが、大阪の事務所まで行くのはちょっと難しいのですが。
【A7】
現在、レジデンシャルONE事件については、大阪の他、東京、横浜、名古屋の弁護士が弁護団を結成していますので、東京、横浜又は名古屋の弁護団事務局へご連絡下さい。
○東京弁護団事務局
弁護士 塚 田 裕 二(つかだゆうじ)
仲居・塚田法律事務所
東京都千代田区一番町10 相模屋第2ビル2階
TEL 03-3264-7080 FAX 03-3264-8890
○横浜弁護団事務局
弁護士 浅 川 壽 一(あさかわひろかず)
横浜合同法律事務所
横浜市中区日本大通17番地 JPR横浜日本大通ビル8階
TEL 045-651-2431 FAX 045-641-1916
○名古屋弁護団事務局
弁護士 石 川 真 司(いしかわしんじ)
中京法律事務所
名古屋市中区丸の内3-19-5 FLEZIO LA 9階
TEL 052-950-5355 FAX 052-950-5356
【Q8】
私は、今でも木証券で株取引をしているのですが、裁判をすると今後一切取引ができなくなるようなことはありませんか。
【A8】
今回のレジデンシャルONEに関する問題と、あなたが現在木証券で行われているその他の取引とは全く別の問題ですので、裁判をしたからといって、今後木証券との間で取引ができなくなることはありません。
【Q9】
レジデンシャル-ONEに関する資料はほとんど残っておらず、また、時間が経過しているので、勧誘されたときの記憶も曖昧なのですが、訴訟はできますか。
【A9】
木証券からレジデンシャルONEの購入に関する履歴を取り寄せることができますので、資料が残っていなくても心配はありません。記憶についても、現時点で覚えていることをお話しいただければ結構です。
【Q10】
私の父が木証券でレジデンシャルONEを購入していました。父は高齢のため外出するのが大変なのですが、電話や郵便で法律相談や裁判手続を依頼することはできますか。
【A10】
弁護士が直接面談をする必要がありますので、恐れ入りますが法律事務所までお越しいただいた上で法律相談、委任手続をしていただく必要があります。