レジデンシャルONE被害対策弁護団

○被害の実態


【被害の状況】

 レジデンシャルONEは、平成15年6月より販売されていますが、平成20年5月頃償還分より、元本割れが発生し、以後の償還分は、極端な被害が発生しています。

 証券会社の資料によると、平成15年6月から平成19年11月までの間、概ね毎月1回(但し、平成17年12月から平成18年3月は販売せず)、合計47回販売しています。

 3年後に償還なので、平成18年7月頃から1号以下の償還が始まり、当初は8%以上の通算利回りを計上していたようですが、平成17年3月号(平成20年5月頃償還)以降、損失を出すようになり、平成20年8月償還分(平成17年6月号)で既に購入金額に対する償還金額の割合が約10%となり、最近平成21年7月償還分(平成18年5月号)では、その割合が10%を割っています。レバレッジがかかり、銀行融資を優先的に返済するので、これからも、当分毎月償還が続きますが、償還割合が上がることはないと思われます。

 元本割れを起こしてからの具体的な償還金額はこちらをご覧下さい。

 なお、レジデンシャルONEがどれ位販売されたかについては、上記47回の運用報告書が全てあれば計上できるのですが、現在、当弁護団もその全てを入手していません。参考までに、平成17年6月号で、顧客に対する販売金額が11.92億円(1192口分)、そのうち顧客の損失が約10.68億円に及んでいます。1号あたりの販売金額が同程度とすると、この状態が最後まで続いた場合、平成17年3月号から平成19年11月号の28回分で、約300億円程度の損失が計上される計算になります。

【原告の属性や被害金額等】

 被害を受けた方は、証券会社の長年の優良顧客が多く、年齢的には比較的高齢の人が多いようです。現在、弁護団が担当している裁判の原告では、60歳以上が7割以上、男女はほぼ同数です。

 投資意向は、 利回りが少し高く安全な商品という勧誘をされているので、比較的安全志向の方がほとんどです。

 被害金額は、100万円代の方から数千万円代の方まで分布していますが、一連の勧誘で何口も購入させられている方がほとんどです。

【勧誘時の状況】

 ほとんどの方は、賃料収入を配当するので、利回りが高く堅い安全な商品として勧誘されており、定期預金のような商品と思って購入し、リスクを全く告げられていない人が多いと言えます。

 リスクをある程度予想していた人についても、不動産に投資することからせいぜい1〜2割程度のリスクを考えていただけで、元本を8割も9割も割るようなリスクまで予想していた人は、全くおられません。

 本商品は、銀行借入によるレバレッジにより、顧客の出資額の最大400%借入れた場合、不動産価格が20%低下しただけで顧客に対する償還は0になりますが、顧客向け資料にこの点の記載は一切なく、全般的にこのようなリスクを顧客に説明した形跡は全くありません。それどころか、証券会社の販売社員も、このようなリスクを理解していなかったという情報もあります。

【行政処分について】

 以上のような問題のあるレジデンシャルONEと高木証券による販売方法について,当弁護団では,平成21年11月26日,証券取引等監視委員会に対して申入れを行ったことは,このホームページでもご報告していましたが,平成22年6月17日,証券取引等監視委員会から正式に処分勧告が出されました。
 営業員のほとんどがレジデンシャルONEのレバレッジリスクを理解しないまま販売しており,また高木証券の内部管理態勢の不備なども指摘されていて,当弁護団の主張がほぼ認められたような認定となっています。
 同月25日には,金融庁から高木証券に対し,業務停止命令・業務改善命令の処分が下されることとなりました。
 この業務改善命令によれば,平成22年7月23日までに業務改善・対応の実施状況を高木証券が金融庁に対して報告することになっていましたが,7月24日の報道によれば,高木証券の対応が不十分であるとして,金融庁は,この報告書を受理しませんでした。
 


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