○この弁護団を結成した経緯・趣旨
【弁護団結成の経緯】
レジデンシャルONEは、大掴みな言い方をすると、不動産投資信託の一種あるいは派生型の集団投資形態であり、(旧称)証券取引法あらため(現称)金融商品取引法における「みなし有価証券」なかでも「出資契約」に該当する金融商品(投資商品)です。
これも、ざっくり表現すると、平成20年3月に経営破綻した(6月には破産)レイコフグループが企画・組成し、かつ、運用に当たる役割を担当し(*)、組成された金融商品であるレジデンシャルONEを高木証券が一手販売(言わば専売)を担当するとの両社提携・分担によって、広く個人投資家に販売されました。
(*)同グループ中でもレイコフ投資顧問が組成・運用の中核となった。同社はその後名称変更によって、現在はOne World Asset Manegement株式会社と称している。
このレジデンシャルONEには、個人投資家から集めた投資資金だけでなく、同資金にその数倍の銀行借入れ金を足して(投資可能資金額を増大させて)、増大した資金で居住用賃貸不動産(賃貸マンション)を購入していました。
このことが契約期間終了の3年後に対象マンションの価格が下落していた場合、単に、マンション価格の下落分と同じだけ(個人投資家の投資分も)元本割れするに止まらず、きわめて「大きく」元本割れすることにつながっていたわけです:これは「レバレッジ(てこ)効果」と呼ばれています。
その意味で、レジデンシャルONEは「対象マンション(不動産)の価格下落」を大きく越える「大きな投資リスク」を内在させていた金融商品(投資商品)だったわけですが(組成上の問題点)、それを一手販売した高木証券は「大きな投資リスク」とそれが招来される仕組みについて殆どと言ってよいほど説明せず、却って「安全で」「有利な」金融商品(投資商品)と語って、広く販売していました。
不動産市況が好調な時には前記した問題点は顕在化しませんでしたが、(いわゆるリーマンショックにも端を発して)平成20年に入ってからは不動産市況が悪化し、対象となった賃貸マンションが安くでしか売却できなくなったために、「大きく」「元本割れ」する事態となりました。
その事態の中から、高木証券からそのような「大きな投資リスク」について何も聞かされていなかった、却って、「安全で」「有利な」金融商品(投資商品)とのみ説明されて購入した、簡単に言うと「話しが違う」との個人投資家(高木証券の取引顧客)の不満苦情が表に出はじめ、更には、次々と追加購入を勧められ、老後資金の大半をレジデンシャルONEの購入に回されてしまったという方(同前)も少なくないことが分かってきました。
そこで、レジデンシャルONE購入の際の説明と実際(結果)とが大きく異なり「話が違う」、次々販売に遭ってしまったという個人投資家(同前)から被害救済についてご相談を受けていた私たち4名の弁護士は、お互いに連携して、また、不幸にして被害者となったレジデンシャルONE購入の皆さんと二人三脚で被害救済・被害防止に取組むことを目指して、レジデンシャルONE被害対策弁護団を結成した次第です。
【私たちの使命と取組み】
私たちの使命は、レジデンシャルONE被害の法的救済を図ること、同種被害の再発防止を図ることにあります。
そして、そのため、非を認めようとしない高木証券に対して民事訴訟(損害賠償)を提起して、それぞれの被害者(高木証券の取引顧客)の被害回復を追求します。また、前記した「説明不足」と「次々販売(過量販売)」は、或る一人の外務員の仕業ではなく、高木証券が会社全体で採った営業手法によるものと理解されますので(多数の被害者が異口同音の被害経過を語っています)、関係当局等にその広がり実態を調査することと再発防止のため措置を採るよう求めて行きます。
レジデンシャルONEの被害者(説明不足のまま購入させられたり次々販売(過量販売)に誘導された方々)には、高齢者の方も多いようです。老後の生活(基盤)資金を失ってしまった方々が多いようです。
そのような方々あるいは周りにいて気づかれた親族・友人の方々に呼び掛けます。
自分/親族/友人が被害に遭った(説明不足のまま購入させられたり次々販売(過量販売)に誘導された)のであれば、泣き寝入りすることなく、他の被害者の皆さんと一緒に、また、私たち被害対策弁護団と共に、被害回復と再発防止の道を歩もうではありませんか。
なお、私たち4名は主として大阪・関西エリアで前記諸活動を行ないますが、レジデンシャルONE被害者は中京地区・関東地区にもおられますので、私たち4名が所属する全国証券問題研究会(*)のネットワークを通して、両地区の証券弁護士とも連携して、取り組みを進めているところです。
(*)全国証券問題研究会:http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/
【特設電話による相談】
平成22年10月28日,第1次訴訟の判決が言渡されるのに伴い,弁護団では特設電話を設置し,レジデンシャルONEの購入者の方々からの相談を受付けます。
詳細は,以下のとおりです。
(日時)
平成22年10月29日(金)〜11月2日(火)
(ただし,10月30日(日)はお休み)
(時間)
いずれも午前10時〜午後4時
(電話番号)
06−6363−5103